遺品整理は誰がやるべき?行うべき人や行う際の注意点を解説
遺品整理は、故人が亡くなった後に残された家財・私物・貴重品・書類などを整理する大切な作業です。しかし、誰が作業を行うべきかきちんと理解していないと、親族間でもめる場合もあるため注意してください。そこでこの記事では、遺品整理を誰が行うべきかについて解説します。作業の注意点もあわせて解説するので、最後までご覧ください。
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遺品整理は誰がやるべきか
遺品整理は、以下のような方が行うべきです。
- 法定相続人
- 指定相続人
- 故人の同居人
- 相続財産清算人
法定相続人
法定相続人とは、民法で定められた「相続する権利がある人」のことです。一般的には、故人の配偶者・子ども・親・兄弟姉妹などが該当します。遺品整理を行う責任の中心になるのは、法定相続人であることがほとんどです。特に遺言書がない場合は、相続財産の分割協議とともに、遺品整理も相続人全員で協力して進めましょう。
指定相続人
遺言書によって、特定の人物に財産を相続させると明記されている場合、その人物は「指定相続人」となります。指定相続人が明確に定められている場合は、その人が遺品整理の主導権を持つケースが一般的です。ただし、指定相続人も、他の法定相続人と話し合いは行わなければいけません。
故人の同居人
故人と同居していた家族や親族がいた場合、実際の作業面で遺品整理を任されることが多いです。生活の場を共にしていたことから、物の配置や故人の希望について理解していることも多く、整理がスムーズに進むメリットがあります。
ただし、同居人が相続人とは限らないため注意が必要です。法的な権限がない同居人が遺品整理を進める場合、勝手に処分や売却を行わず、あくまで相続人と連携して進めることが重要です。
相続財産清算人
もし相続人が不在か、相続放棄などで誰も遺品整理を行う人がいない場合には、家庭裁判所によって相続財産清算人が選任されることがあります。相続財産清算人が遺品整理を行うのはあくまで「最終手段」であり、通常の家庭で該当することは少ないです。
遺品整理を行う際の注意点
遺品整理を行う際の注意点は、以下の4つです。
- 相続人や親族と話し合ってから遺品整理を行う
- 自分だけの判断で遺品を処分しない
- 重要な遺品を誤って捨てないようにする
- 価値のあるものは業者に査定してもらう
相続人や親族と話し合ってから遺品整理を行う
親族間で話し合いをせずに勝手に遺品整理を始めてしまうと不信感が生まれ、家族関係が悪化する場合があります。整理を始める前に相続人の範囲を明確にし、全員で「いつ・誰が・どこまで・何を整理するのか」を相談しておくと、円滑に進めやすいです。
自分だけの判断で遺品を処分しない
古い手紙や写真、日記などは、持ち主以外には価値が分かりにくいものです。しかし、家族にとってはかけがえのない思い出となることも少なくありません。そのため、処分を急がず、必ず他の家族に確認を取りながら慎重に進めましょう。特に高齢の親族など、故人と深いつながりがあった方の意見は尊重することが大切です。
重要な遺品を誤って捨てないようにする
遺品の中には、金銭や法的な手続きに関わる重要書類や貴重品が含まれていることがあります。具体的には以下のようなものです。
- 預金通帳・キャッシュカード
- 保険証券・年金手帳
- 不動産の登記簿や権利書
- 印鑑や印鑑証明
- 遺言書・エンディングノート
整理を始める前に重要書類や貴重品をリストアップし、確認しながら作業を行うと良いでしょう。分からない場合は専門の遺品整理業者に同行してもらうのも有効です。
価値のあるものは業者に査定してもらう
遺品の中には、古くても想像以上の価値がある品物が含まれていることがあります。たとえば以下のようなものです。
- 古銭や切手コレクション
- ブランド品や宝石類
- 古美術・骨董品
- 掛け軸や絵画
- オーディオ機器やカメラなどの専門機材
可能であればリサイクル業者や古物商に査定を依頼し、売却可能なものは買い取ってもらうと、相続財産の整理にもつながります。また、資産価値があるものは相続税に影響する場合もあるため、査定書を残しておくことも大切です。
誰が行うか明確にして遺品整理を行おう
遺品整理は、残された家族の心を整理するための大切なプロセスです。感情面だけでなく法的・財産的な側面も含まれるため、誰が行うか明確にして、トラブルが生じないようにしましょう。